任意団体が、その組織の所属者が利用するためのドメイン名を取得する場合には、定款あるいは会則が明確になっていることを必要とし、団体としてとしての主要な点が確定していなければなりません。
申請時、申請書の備考欄に定款あるいは会則を添付して下さい。JPNICでは「任意団体」を以下の判例で示される「権利能力のない社団」として扱っています。
「権利能力のない社団というためには、団体としての組織を備え、多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを要する。(最判昭三九・一〇・一五)」
外国の機関、会社、組織等は日本の同種のものまたは最もそれに類似するものとみなします。
「DOMAIN」セクションにドメイン属性についてより詳しい情報があります。ご参照ください。 |